大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和22(れ)146 判決

主 文

本件上告を棄却する

理 由

本件の上告は被告人の実父Bの申立てたものであるが被告人は当二十七年で既に

成年に達してゐることは記録の上で明らかであるから右Bには被告人の法定代理人

として上告する権利はないものといわねばならぬ。その他刑事訴訟法第三百七十六

条第三百七十八条第三百七十九条の規定に照し同人が被告人のために上告する権利

のないことは明かであるよつて本件上告は不適法である。

以上全裁判官一致の意見により刑事訴訟法第四百四十五条に従い主文の如く判決

する。

検察官宮本増蔵関与

昭和二十二年十一月二十一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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